空き地・土地の「売却」は「個人」の方々が、「買取」は不動産や開発等の「業者」が物件を買います。一般的に「売却」は時間はかかるが相場に準じた売却金額、「買取」は短期ではあるが相場より安めの売却金額と言われています。空き地・土地の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。空き地・土地、相続不動産など、不動産売却のお悩みを全国の専門家が解決致します!

有限会社マツザカハウス

有限会社マツザカハウス
有限会社マツザカハウス
不動産全般・宅地開発分譲・中古住宅再生販売・分譲住宅販売・賃貸管理・賃貸斡旋 茨城県・牛久市
空き地売却 × 分譲開発の目利き × 土地を高く × 牛久市・茨城県南部

牛久市の空き地・土地売却は
有限会社マツザカハウスへ

土地の価値は「どう使えるか」で決まります。宅地開発分譲30年のマツザカハウスは、住まいの用地としての可能性を見極めて、空き地・遊休地を少しでも高く売るお手伝いをします。売れずに固定資産税だけ払い続ける前に、ご相談ください。

宅地建物取引業免許
茨城県知事(7)第5505号
1995年設立・牛久で業歴30年
全社員が宅地建物取引士
お電話でのご相談

「この土地、いくらで売れる?」まずはお気軽に無料査定をご利用ください

お問い合わせの際は「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。

029-874-7000 9:00 – 18:00(水曜定休)

空き地・土地の売却査定は無料です。草が伸びたまま・古家付きのままでもご相談いただけます。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した土地を売りたいが、いくらになるのか分からない
  • 毎年の固定資産税と草刈りの負担がつらい
  • 古家付きの土地を、解体すべきか迷っている
  • 土地の一部だけを売却して、残りは使い続けたい
  • 境界があいまいで、売却の話を進められない
  • ずっと売れない土地を抱えている

マツザカハウスの空き地売却が選ばれる理由

理由 01

分譲開発の目で価値を引き出す

宅地開発分譲を30年手がけてきたから、その土地が「どんな住まいの土地になれるか」まで見て販売戦略を立てられます。ただ看板を立てて待つだけの売却とは違います。

理由 02

解体する・しないの判断も正直に

古家付き土地は、解体して更地にした方が高く売れる場合と、そのままの方が良い場合があります。解体費が年々上がっている今、費用対効果を踏まえて正直にご提案します。

理由 03

一部売却・境界確定にも対応

分筆して一部だけ売る、境界を確定してから売るといった手続きも、測量士など専門家と連携して進めます。あきらめていた土地こそご相談ください。

理由 04

売れないときは直接買取

仲介で買い手が付かない場合も、当社の直接買取という出口があります。固定資産税を払い続ける期間を、できるだけ短くするご提案が可能です。

ごあいさつ

有限会社マツザカハウス 代表取締役 荒川裕市
荒川 裕市代表取締役・宅地建物取引士

土地は放っておいても費用ばかりかかりますが、活かし方が見つかれば大切な資産になります。私たちは宅地開発分譲を30年続けてきた経験で、その土地の一番良い出口を一緒に探すことを大切にしています。

支店もなく「牛久」1店舗の小さな会社ですが、だからこそ一件一件に丁寧に向き合えます。少人数の会社のメリットを最大限に生かし、地域社会に貢献できるよう努力してまいります。査定・ご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

不動産の相談をして安心するご夫婦のイメージ
ご相談・査定は無料です。どうぞお気軽にご相談ください
重要なお知らせ

知っておきたい「登記の義務化」

相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。売却・買取のご相談とあわせて、登記まわりの手続きについてもお気軽にご相談ください。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • 2024年4月1日より前の相続にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります(2028年3月31日まで)。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

土地売却の流れ(3ステップ)

01
無料査定・活用可能性の確認

土地の所在・形状・接道などを確認し、住まいの用地としての可能性も踏まえて査定します。登記や境界の状況もあわせて確認します。

02
売り方のご提案・販売活動

そのまま売る、古家を解体して売る、一部だけ売るなど、費用対効果を比較してご提案。決まった方針で販売活動を進めます。

03
ご契約・お引き渡し

条件交渉から契約、引き渡しまで当社が間に入って進めます。境界確定など必要な手続きは専門家と連携して対応します。

売買から賃貸・再生まで、窓口ひとつ

買取・売買仲介
中古住宅の再生販売
賃貸管理・賃貸斡旋
相続・専門家連携

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 茨城県牛久市(本拠地・JR常磐線 牛久駅東口 徒歩8分)
  • つくば市・龍ヶ崎市・稲敷郡阿見町
  • 上記以外の茨城県南部地域もご相談に応じます(まずはお電話でお問い合わせください)

対応物件

  • 空き地・更地・遊休地
  • 古家付き土地・草が伸びたままの土地
  • 一部売却・境界未確定の土地もご相談ください

よくあるご質問

古家は解体してから売った方がよいですか?

一概には言えません。解体費は年々値上がりしており、更地にすると固定資産税が上がる場合もあります。買い手の層や土地の条件を踏まえ、解体する・しないの費用対効果を比較してご提案しますので、解体前にご相談ください。

草刈りだけでも印象は変わりますか?

変わります。管理されていない土地は買い手の印象が悪く、売却が長期化しがちです。除草・整地の業者手配も当社でできますので、販売前のひと手間としてご相談ください。

固定資産税の負担はいつまで続きますか?

土地を所有している限り毎年かかります(1月1日時点の所有者に課税)。売却が完了すれば翌年以降の負担はなくなります。売れるまでの期間を短くしたい場合は、直接買取のご提案も可能です。

有限会社マツザカハウス お問い合わせフォーム
画像をクリックすると公式サイトのお問い合わせフォームが開きます
お問い合わせ

空き地・土地の売却のご相談は、まずはお気軽にお電話ください

029-874-7000 9:00 – 18:00(水曜定休)

土地の査定・販売戦略・境界の手続きまで、牛久市・茨城県南部の空き地売却のご相談に、宅地開発30年のマツザカハウスがお応えします。

会社詳細
特選エリア 茨城県つくば市 茨城県龍ヶ崎市 茨城県稲敷郡阿見町 茨城県取手市
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産全般、宅地開発分譲、中古住宅再生販売、分譲住宅販売、賃貸管理、賃貸斡旋
郵便番号 〒300-1222
所在地 茨城県牛久市南1-15-6
電話 029-874-7000
会社名 有限会社マツザカハウス
代表者 代表取締役 荒川 裕市
営業時間 9:00〜18:00
定休日 水曜日
その他 ≪免許≫
宅地建物取引業免許
茨城県知事(7)第5505号

≪加盟団体≫
社団法人全国宅地建物取引業保証協会
株式会社日本住宅保証検査機構
あいおいニッセイ同和損保代理店
リンク ホームページ ブログ
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アクセス JR牛久駅東口より徒歩8分
お店には駐車場もございます。
コープ牛久さんの隣です。
  • 住所:茨城県牛久市南1-15-6
  • 電話:029-874-7000
  • アクセス:JR牛久駅東口より徒歩8分
    お店には駐車場もございます。
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