空き地・土地の「売却」は「個人」の方々が、「買取」は不動産や開発等の「業者」が物件を買います。一般的に「売却」は時間はかかるが相場に準じた売却金額、「買取」は短期ではあるが相場より安めの売却金額と言われています。空き地・土地の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。空き地・土地、相続不動産など、不動産売却のお悩みを全国の専門家が解決致します!

ゆず不動産株式会社

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ゆず不動産株式会社

【ゆず不動産株式会社】公式ホームページ

静岡市の空き地・土地売却

静岡県静岡市駿河区の不動産会社です。浜松市・焼津市・磐田市など静岡県全域にうかがいます

売りに出す前に、
終わらせておくことがあります。
境界、接道、越境、除草、相続登記。
片づいているほど、買い手の幅が広がります

空き地・土地の売却 境界・接道のご相談 査定だけでも構いません 相続は専門家と連携
宅地建物取引士 空き家相談士 終活カウンセラー1級 福祉住環境コーディネーター3級

土地は、売り出してから
直せることが多くありません。

建物なら、傷んだところを直してから売り直すことができます。けれども土地は、接道、境界、越境といった条件がそのまま「売れるかどうか」を決めてしまいます。売りに出してから境界の問題が出てくると、測量からやり直しになり、話は止まります。相続登記が済んでいなければ、そもそも売買を進めることができません。だからこそ売り出す前に、確かめて片づけておくほうが早いのです。ゆず不動産は、何をどの順番で進めればよいかを整理するところからお手伝いします。

遠方にお住まいでも大丈夫です
現地の確認から書類のやり取りまで。海外赴任などで通えない方のご相談にも対応しています
代表が女性です
介護も子育ても経験してきた人間が、片付けや暮らしの話も含めてうかがいます
売り方は一つではありません
買取と仲介、どちらが向くかを先にご説明します。「まだ決めていない」で構いません
相続は専門家と組んで進めます
司法書士・行政書士・税理士と連携。窓口はひとつのままで手続きが進みます

空き地・土地の売却、査定のご相談はこちら

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。売ると決めていない段階のご相談で構いません。査定だけでも承ります。

01土地の売却で、こんなお悩みありませんか

ゆず不動産にいちばん多く届くご相談です。

  • 売りに出したが、買い手がつかないまま時間だけが過ぎている
  • 境界杭が見当たらず、隣地との境がはっきりしない
  • 前面道路が狭く、このままでは家が建てられないと言われた
  • 隣家の木や塀が越境していて、話を切り出しにくい
  • 草と木が伸びきって、近隣から苦情が来ている
  • 相続した土地だが、名義がそのままになっている
  • 兄弟の共有名義で、話がまとまらない
  • 実家を解体したあとの土地を、どうするか決められないまま置いている

どれも、売ると決めていない段階でご相談いただいて構いません。

実家の今後についてご家族で話し合っている様子

02ゆず不動産が選ばれる理由

理由 01

代表自身が、実家の問題の当事者でした

代表の鈴木は、ご両親の高齢化にともなって遠方の実家をどうするかという問題に直面し、定期的に様子を見に行くことも難しいまま、管理の負担と将来への不安を抱えた時期がありました。その経験から、同じ悩みを抱える方の力になりたいと考えて開業しています。「何から聞けばいいか分からない」という状態のままご相談いただいて構いません。

理由 02

売買仲介の実務を約15年積み重ねてきました

静岡市内の不動産会社での勤務を経て資格を取得し、県西部に本社を置く上場企業の子会社の不動産会社で約15年間、売買仲介の実務に従事してきました。なかでも相続不動産と空き家の案件に力を入れ、事情が複雑な物件にも向き合ってきた経験があります。2018年、静岡市でゆず不動産を開業しました。

宅地建物取引士空き家相談士終活カウンセラー1級
理由 03

“困った物件”こそ、お任せくださいという姿勢

他社で断られた物件、事情が複雑な物件でも、まずは状況をうかがいます。管理から売却までをワンストップで対応していますので、「今は売らない、でも放っておけない」という中間の状態にも受け皿があります。しつこい営業はせず、そのときの状況に合ったご案内をすることを大切にしています。

理由 04

相続・実家じまいは専門家と連携して進めます

相続登記・遺産分割協議書・遺言・相続税といった手続きは、司法書士・行政書士・税理士の業務です。ゆず不動産はこれらの専門家と連携し、窓口として取り次ぎます。不動産の話と手続きの話を別々の会社に説明し直す必要がありません。地域の相談会にも参加し、相談窓口としての対応を続けています。

03サービス内容

空き家の管理、売却・住み替え、実家じまい・相続のご相談。この3つが柱です。空き家のリフォームや解体、残置物の撤去についてもご相談いただけます。

サービス 01

空き家管理 ― あなたに代わって、実家を見守ります

定期的な見回り、簡易清掃、通風・通水など、空き家の状態を保つための作業を代行します。建物の構造や修繕まで理解したうえで必要なチェックを行い、気になる箇所はご提案としてお伝えします。小修繕は提携リフォーム会社と連携してスピーディに手配できます。作業のたびに写真付きの管理レポートをお送りします。

通風・通水雑草除去写真付きレポート
サービス 02

売却・住み替え ― 管理から売却までワンストップ

管理でお預かりしてきた家は、傷んでいる箇所も直したところも把握できています。だから売却に移るとき、何をどこまで手当てすれば良いかを最初からご説明できます。難しい物件も歓迎します。売ると決める前の査定・ご相談だけでも構いません。買取についてのご相談も承ります。

売却のご相談住み替え査定のみも可
サービス 03

実家じまい・相続相談 ― 専門家と連携して

相続・遺産分割・権利関係の初期のご相談から、専門家との連携までをお手伝いします。登記や税務の手続きそのものは司法書士・行政書士・税理士の業務ですので、ゆず不動産は窓口としてお取り次ぎします。残置物の撤去、リフォームや解体の段取りについてもご相談ください。終活のご相談にも対応しています。

実家じまい残置物撤去終活相談

質問だけでも構いません

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

まずは今のお悩みや、分からない点をお聞かせください。「空き地売却のサイトを見た」とお伝えいただけると話が早く進みます。

04土地を売る前に、終わらせておくこと

土地は、売り出してから直せることが多くありません。先に確かめておくほど、買い手の幅が広がります。

①から順に、ご一緒に確かめます

  1. 現地を見る/まず現地を拝見します。草木の状態、残っている構造物、隣地との関係を確認します。「行ったこともない」「場所がはっきりしない」土地でも構いません
  2. 接道を確かめる/道路に接しているか、接道の幅は足りているか。ここが足りない土地は、そのままでは家が建てられず、買い手が大きく限られます
  3. 境界をはっきりさせる/境界杭があるか、隣地との境が確定しているか。境界・面積の確認は土地家屋調査士の業務ですので、連携している専門家にお取り次ぎします
  4. 越境を整理する/隣家の木や塀、こちらの構造物が境を越えていないか。後になるほど話を切り出しにくくなります
  5. 除草と残置物の処理/伸びきった土地は、それだけで買い手の印象が変わります。除草や簡易清掃は空き家管理として承っています
  6. 相続登記を済ませる/名義が亡くなった方のままだと、売買そのものを進められません。登記は司法書士の業務ですので、連携している専門家にお取り次ぎします

災害リスクは、買い手の判断に影響します

土砂災害警戒区域にあたるか、海や河川に近く浸水のおそれがあるか。こうした点は、値段だけでなく買い手が付くかどうかそのものに影響します。隠しても後で分かることですので、あらかじめ確かめたうえで、どういう方に向く土地なのかを一緒に考えるほうが結果的に早く進みます。「売りたいけれど売れない」状態のまま置いておくのが、いちばんもったいない形です。

ゆず不動産が承ること

  • 売却の仲介/時間を使えるなら、仲介のほうが手取りが増えることがあります
  • 買取のご相談/お急ぎのご事情があれば、買取のご相談も承ります
  • 除草・簡易清掃/空き家管理として承ります(お庭の草取りは別途お見積りです)

専門家にお取り次ぎすること

  • 境界・面積の確認/土地家屋調査士の業務です
  • 相続登記・遺産分割協議書/司法書士・行政書士の業務です
  • 相続税・譲渡所得の申告/税理士の業務です

05決まらないまま時間が過ぎると、関わる人が増えます

土地は建物と違って傷まないように見えます。けれども、置いておくあいだに変わっていくものがあります。

時間が経つほど、難しくなること

  • 相続人が増えます。手続きをしないまま次の相続が起きると、話し合いに加わる方の人数が増えていきます
  • 土地のことを知っている人がいなくなります。境界の経緯や隣地との取り決めを覚えている方が、いなくなってしまいます
  • 草と木が伸び、近隣から苦情が入り、ごみの不法投棄も呼び込みます
  • 越境をそのままにしておくと、隣地の方との話し合いが後になるほど切り出しにくくなります
  • 更地にしている場合、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がっていることがあります
  • 使っていないあいだも、固定資産税は毎年かかり続けます

早い段階であればあるほど、選べる道は多く残っています。売却、賃貸、活用、そのままの保有。まだ売ると決めていなくても、いまどういう状態なのかを一度はっきりさせておくと、あとの判断がぐっと楽になります。

相続したご実家は、登記の期限もご確認ください

2024年4月〜
相続登記が義務化されました。施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)
3年以内
相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が期限。怠ると10万円以下の過料の対象です
2026年4月〜
住所等変更登記も義務化されます。変更の日から2年以内の登記が必要です(5万円以下の過料)
3,000万円
空き家の譲渡所得の特別控除は適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修または除却を行う場合も対象になりました

登記のお手続きそのものは司法書士の業務です。ゆず不動産は連携している専門家にお取り次ぎしますので、どこに聞けばよいか分からない段階でご相談ください。

ごあいさつ
ゆず不動産株式会社 代表 鈴木美香

はじめまして。ゆず不動産代表の鈴木美香と申します。このページをご覧いただき、ありがとうございます。

私自身、実家の問題で悩んだ経験があります。両親の高齢化にともない、遠方にある実家をどうするかという問題に直面しました。定期的に様子を見に行くことも難しく、管理の負担と将来への不安を抱えていました。この経験から、同じような悩みを抱える多くの方の力になりたいと強く思うようになりました。

親の介護や家族の病気をきっかけに実家へ戻り、暮らしを見つめ直したことが、いまの仕事につながっています。住み替えや空き家管理、難しい案件こそ丁寧に。自身の経験と不動産の専門性を生かし、人生の転機に寄り添う存在であり続けたいと思っています。

“困った物件”こそ、私たちにお任せください。他社で断られた物件、複雑な事情を抱えた物件でも、解決策を見つけてご提案いたします。まずはお気軽にお声がけください。

ゆず不動産株式会社 代表 鈴木 美香

06お客様の声

ゆず不動産の公式ホームページに掲載されているお客様の声から引用しています。

遠方でも、実家の整理を任せることができました。

会社員男性 40代

実家の父が亡くなり空き家を相続しました。育った家なので愛着はありましたが、今は他県に住んでいるので、台風とかでご近所に迷惑をかけてはいけないと思い、手放すお願いをしました。管理から解体、お隣さんへの挨拶などすべてお任せできて安心しました。

相談を通して、気持ちまで整理できました。

会社員女性 50代

ゆず不動産さんは、女性の方なので話しやすくて、ついつい、片付けの相談まで乗っていただきました。私は介護を経験して来ているので、お話をして行くうちに、自分の気持ちも整理できてよかった。

07対応エリア

静岡市駿河区を拠点に、静岡県全域にうかがっています。

静岡県(県内全域)
静岡市駿河区静岡市葵区静岡市清水区焼津市藤枝市島田市磐田市浜松市掛川市富士市沼津市

※上記以外の市町もご相談ください。遠方にお住まいのご家族からのご相談も承っています。

08よくあるご質問

境界杭が見当たりません。売れないのでしょうか。

売れないわけではありませんが、売るときに確定が必要になる場面が多くあります。境界・面積の確認は土地家屋調査士の業務ですので、連携している専門家にお取り次ぎします。早めにご相談いただくほど、段取りに余裕が持てます。

道路に接していない土地です。それでも売れますか。

正直に申し上げると、接道していない土地、接道の幅が狭い土地は買い手が大きく限られます。隣地の方への打診や、別の活用の方法も含めて、進め方をご一緒に考えます。

隣の木が越境しています。言いにくいのですが。

こうしたご相談は少なくありません。後になるほど切り出しにくくなりますので、売却を考え始めた時点でご相談ください。どのように整理するのが穏やかか、進め方からご一緒に考えます。

草刈りだけでもお願いできますか。

空き家の管理として除草や簡易清掃を承っています(お庭の草取りは別途お見積りです)。売ると決める前でも、まず状態を保つところからお手伝いできます。

相続した土地の名義が、亡くなった父のままです。売れますか。

相続登記が済んでいないと、売買そのものを進めることができません。登記のお手続きは司法書士の業務ですので、ゆず不動産は連携している専門家にお取り次ぎします。

現地を見たこともありません。それでも相談できますか。

はい。「行ったこともなく、場所もはっきりしない」というご相談も承っています。登記の情報から場所を確かめ、現地はこちらでうかがいます。

静岡市の空き地・土地の売却のご相談は
ゆず不動産株式会社へ。

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

会社詳細
特選エリア 静岡県静岡市葵区 静岡県藤枝市
業種 不動産取引会社
主な業務 空き家売却・空き家の利活用提案・リフォーム・不用品/残置物撤去・終活相談・相続相談・空き家管理
郵便番号 〒422-8053
所在地 静岡県静岡市駿河区西中原1丁目5-40
電話 054-270-4628
FAX 054-270-4629
会社名 ゆず不動産株式会社
代表者 鈴木 美香
営業時間 9:00〜19:00
定休日 日曜日・祝祭日
その他 免許番号:静岡県知事免許(2)第14103号
所属団体:(公社)全日本不動産協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟
保証協会:(公社)不動産保証協会
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