神奈川県相模原市南区・中央区/座間市/東京都町田市の空き地・土地売却
全部か、ゼロか、ではありません使っていない分だけを、
売るという形があります
【ライブホーム株式会社】公式ホームページ「マイスタ〜myhome start〜」
売却強化エリア/神奈川県 相模原市南区・中央区、座間市、東京都 町田市
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10:00〜18:00 / 定休 火・水曜日
※電話は出れないことが多いので、お問い合わせはメール又はLINEでお願いします。「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。売却査定は無料、秘密厳守です。ご相談だけでも大歓迎です。
空き地・土地の売却で、よくうかがうお話です。
相模原市南区・中央区、座間市、町田市でいただくご相談です。
- 敷地が広く、全部を手放すのは惜しい
- 使っていない部分の固定資産税だけを払い続けている
- 隣の方から一部を譲ってほしいと言われている
- 畑や庭として使っていたが、手が回らなくなった
- 分けて売れると聞いたが、何から始めればいいか分からない
- 境界標が見当たらない
- 測量にいくらかかるのか見当がつかない
- 相続で共有になっていて、分け方で話がまとまらない
傷んだお家でも大丈夫です。家財や不用品もそのままで構いません。売却査定は無料、秘密厳守です。空き家、土地のこと、何でもご相談ください。
分けて売るときに、順番を間違えないために
敷地が広い場合、必要な分を手元に残して、使っていない部分だけを売るという形が取れます。全部を手放すか残すかの二択で迷っていらっしゃる方に、三つ目の選択肢としてご提案しています。
ただし土地を分けるには、順番があります。測量して、隣地の方と境界を確定させて、分筆の登記をして、はじめて別々に売れるようになります。そしてここが肝心なのですが、どこで線を引くかで、残る側の土地の価値が決まります。残地が道路に接していなければ、そこには建物を建てられません。
測量に入ってから線の位置を考え直すと、費用も日数も余計にかかります。どう分けるかを決めてから、測量に入ってください。その見立てのご相談は、査定と合わせて無料でお受けしています。
線の引き方で、残る側の値打ちが変わります
残地が道路に2m以上接していなければ、原則として建物を建てられません。手元に残す側こそ、先に条件を確かめてください。
測量と境界の確定が先です
境界は隣地の方の立会いで決まります。世代が変わると当時の経緯を知る人がいなくなりますので、早いほうが話は進みます。
費用と時間の目安をお出しします
測量、分筆の登記、売却。それぞれにかかる費用と日数を並べたうえで、分けて売る価値があるかどうかを一緒に見ます。
分けないほうがよい場合もあります
分けると両方とも中途半端になる形の土地もあります。その場合は、そのまま全部を売る形と数字を並べて比べてください。
そのまま全部売る場合と、分けて一部だけ売る場合
| くらべる点 | 全部をそのまま売る | 分筆して一部だけ売る |
|---|---|---|
| 測量・境界確定 | 求められることが多い | 必ず要ります |
| 分筆の登記 | 不要 | 要ります |
| 手元に残るもの | 現金のみ | 現金と、残した土地 |
| 固定資産税 | かからなくなります | 残した分は続きます |
| 時間 | 短くなります | 長くなります |
| 残地の使い道 | — | 接道の有無で決まります |
測量と分筆の登記は土地家屋調査士の業務です。必要に応じて連携しながら、段取りと費用の目安をご説明します。隣地の方と境界の話がまとまらない場合は、分ける前にそこから整理することになります。
土地の売り方は、四つ並べてから選べます
オーナー様のご希望やご条件などをうかがい、最適な方法をご提案いたします。少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」などのご要望に、最善を尽くします。
分筆して、不要な分だけ売る
必要な分を手元に残して、使っていない部分だけを売ります。どこで線を引くかを先に決めてから測量に入るのが、費用と日数を抑えるこつです。
隣地の方にお譲りする
隣の方にとっては、自分の敷地が広がる話です。第三者に売るより話が早く、価格の折り合いもつきやすいことがあります。境界の確定はいずれにしても必要です。
そのまま全部を売り出す
分けずに一筆のまま売る形です。測量の費用と日数を抑えられます。広い土地を探している買い手もいますので、まず全部で出したときの数字をご覧ください。
当社へお売りいただく(買取)
買主を探す期間がいらないぶん、早く現金化できます。買取が難しい土地の場合は、査定の時点でその旨をお伝えします。
不動産の登記には、期限のある手続きが二つあります
相続登記の義務化(2024年4月1日から)/不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。制度が始まる前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から・すでに始まっています)/登記名義人ご自身の住所や氏名が変わった日から2年以内に登記が必要です。正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料を求められる可能性があります。制度が始まる前の変更も対象です。
登記の名義が現状と合っていないと、売買の手続きに進めません。手続きそのものは司法書士など専門家の業務ですので、必要に応じて連携しながらお手伝いします。お心当たりのある方は、早めにご相談ください。
境界は、当事者がいるうちにしか決められません
境界の確認には隣地の方の立会いが要ります。世代が変わると、当時の経緯を知る人がいなくなり、話がまとまらなくなります。土地は分けにくい財産ですので、相続でさらに共有が進むと全員の同意を取ること自体が難しくなります。
使っていない土地でも、持っている限り固定資産税はかかり続けます。草木が伸びて近隣からご連絡をいただく、不法投棄されるといったことも起こります。
測量の前に、線の位置を決めてください
測量に入ってから分け方を考え直すと、費用も日数も余計にかかります。どう分けるかの見立ては、査定と合わせて無料でご相談いただけます。
残地に道路が付いているか
残す側が道路に接していないと、そこには建物を建てられません。手放す側より、残す側の条件のほうが後々効いてきます。
測量と分筆の登記は土地家屋調査士の業務です。必要に応じて連携しながら、段取りと費用の目安をご説明します。境界の確認は隣地の方の立会いが要りますので、日数に余裕をみておいてください。
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはメール・LINEでご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応させていただきますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
代表取締役
住まいのことは、写真や間取りだけでは分からないことがたくさんあります。街の雰囲気、周辺の環境、日当たりや風の通り方。現地に立ってはじめて感じられるものが、必ずあります。私どもが物件の住所を公開しているのも、まずご自分の目で確かめていただきたいからです。
売る側のご相談も同じだと考えています。数字だけを見て決めるのではなく、その不動産がどういう場所にあって、どんな買い手に響くのかを、ご一緒に見ていきたいと思っています。物件のことはもちろん、資金計画のことでもお気軽にご相談ください。
ライブホーム株式会社 代表取締役 原田 淳
対応エリア
神奈川県
相模原市南区相模原市中央区相模原市緑区座間市
東京都
町田市
売却強化エリアは、相模原市南区・中央区、座間市、東京都町田市です。JR横浜線・JR相模線・小田急小田原線・小田急江ノ島線・京王相模原線・東急田園都市線の沿線を中心に扱っています。上記以外の地域の土地も、個別にご相談いただけます。
よくあるご質問
土地を分けて売ることは、誰でもできますか。
形状と接道の条件によります。分けた両方が道路に接している必要がありますし、地域によっては最低敷地面積の定めがあります。まず現況を調べさせてください。
測量にはいくらかかりますか。
土地の広さ、隣地の数、道路が公道か私道かで変わります。現況をうかがったうえで目安をお出しします。測量そのものは土地家屋調査士の業務ですので、必要に応じて連携しながら進めます。
隣の方が境界の立会いに応じてくれない場合はどうなりますか。
境界が確定しないと分筆の登記に進めませんので、まずは経緯をうかがいます。図面や過去の測量の記録が残っていることもあります。話がまとまらない場合の進め方については、土地家屋調査士や弁護士と連携しながらご相談に乗ります。
隣の方から一部を譲ってほしいと言われています。
話が早く進む形のひとつです。ただし価格と範囲を決めるには、やはり境界の確定が要ります。ご近所との関係もありますので、進め方からご相談ください。
相続で共有になっています。分けて売れますか。
共有の場合、売却には共有者全員の同意が要ります。まず登記で名義がどうなっているかをご確認ください。相続登記が済んでいなければ、そこから始めます。
分けずに全部売ったほうがいい場合もありますか。
あります。分けると両方とも使いにくい形になる土地もあります。全部をそのまま売った場合の数字と並べてお出ししますので、比べてお決めください。
電話がつながらないことがあります。
申し訳ありません。電話は出れないことが多いので、お問い合わせはメール又はLINEでお願いします。いただいた内容は必ず確認しております。
相模原市・座間市・町田市の空き地・土地売却のご相談は
10:00〜18:00 / 定休 火・水曜日
※電話は出れないことが多いので、お問い合わせはメール又はLINEでお願いします。「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。測量に入る前の段階でも構いません。まずは現況をお聞かせください。
※このページの掲載内容は、ライブホーム株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 神奈川県相模原市南区 神奈川県相模原市中央区 神奈川県座間市 東京都町田市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 新築戸建て、中古マンション、中古戸建て、土地の紹介・仲介、住宅ローン相談、資金計画提案(マイスタナビ) |
| 郵便番号 | 〒252-0314 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2-5-4-301 |
| 電話 | 042-705-1768 |
| FAX | 042-705-1769 |
| 会社名 | ライブホーム株式会社 |
| 代表者 | 原田 淳 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 神奈川県知事(1)32714号 |
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