豊島区・文京区・板橋区・練馬区で
土地の売却をお考えの方へ
豊島区の空き地売却
建てる土地を探す方へ向けて売り出します。
更地で売る場合と、古家付きで売る場合の
違いもお伝えします。
リブラックス株式会社
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 03-6912-191110:00〜18:00/火曜・水曜定休(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇はお休みです)
所在地と面積が分かれば、机上査定で目安をお出しします。
豊島区の空き地売却で
よくあるご相談
土地の条件をうかがい、売り出しまでの段取りをご説明します。
確かめずに売り出す場合と、
確かめてから売り出す場合
土地の売却は、
売り出す前の確認で差が付きます
確かめずに売り出す場合
確かめてから売り出す場合
リブラックス株式会社が選ばれる理由
土地の売り出しを手がけています
当社は文京区白山の土地の売り出しを、自社のホームページで案内してきました。
公式サイトの成約報告には、土地のご成約も載せています。建てる土地を探す方の目線で、売り出しの準備をお手伝いします。
地元の土地の動きを知っています
代表は巣鴨出身で、不動産業歴は24年以上です。巣鴨・大塚から西巣鴨・春日にかけての一帯を、地元として見てきました。
相続した土地の売却にも
売ったお金を相続人で分ける場合は、金額の目安が話し合いの材料になります。売却の時期と段取りも含めてご提案します。
売り方を2つから選べます
仲介で買い手を探す方法と、当社が買う方法の両方があります。期日と価格のどちらを優先するかで選べます。
不動産仲介 vs. 不動産買取
土地の売り方は、期日が決まっているかどうかで選びます。
仲介で売り出す
当社が買う
地番が分からなくても、所在地だけでご相談いただけます。
✆ 03-6912-1911土地の売却の一般的な流れ
土地の場合は、売り出す前に境界の確認が入るのが特徴です。
土地の情報をお知らせ
所在地・面積・地番など、分かる範囲で結構です。
査定と価格のご提案
相場と見通しをもとに、売り出しの価格をご提案します。
境界の確認と売り出し
必要に応じて境界を確かめ、建てる土地を探す方へ売り出します。
契約から決済まで
売買契約のあと、残りの代金の受け取りと同時に土地をお引き渡しします。
境界の確認に測量が要るかどうかは、土地によって変わります。最初の段階でご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 義務違反には10万円以下の過料があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
代表ごあいさつ

土地の売却は、売り出す前の準備で結果が変わります。気になることは、最初にお聞かせください。
当社のポリシーは「すべてのお客様に快適な不動産取引を、そして安心を」です。不動産の取引には幅広い知識と多くの取引経験が欠かせません。うまくいった経験も失敗した話も次の取引に活かすことで、より快適で安心なお取り引きに臨んでいただけると考えております。
リブラックス株式会社 代表取締役浦本 明彦
よくあるご質問
Q土地の測量は必要ですか。
境界がはっきりしていない場合は、測量が必要になることがあります。売り出す前に状況を確かめ、必要かどうかをご説明します。
Q古家が残っていても売り出せますか。
売り出せます。古家付きで売る場合と、解体して更地で売る場合の見込みを比べてから決められます。
Q売却にかかる費用を知りたいです。
仲介の場合は、成約時の仲介手数料がかかります。ほかに登記や測量の費用がかかることがあり、査定の際にあわせてお伝えします。
Q相続人が遠方に住んでいます。
お電話とメールでご相談をお受けします。売却の進め方を相続人の方々で共有しやすいよう、見込みを整理してお伝えします。
土地の売却は、豊島区と文京区・板橋区・練馬区を中心にお受けしています。
特にご相談の多いエリア
東京都豊島区(事務所所在地)/文京区/板橋区/練馬区
地元として見ている一帯
JR山手線 巣鴨駅・大塚駅/都営三田線 西巣鴨〜春日
取り扱う不動産
新築戸建て/中古戸建て/中古マンション/土地/アパート/ビル/投資用不動産
ご相談いただける内容
空き地・更地の売却/古家付き土地の売却/土地の査定(机上査定・訪問査定)/相続した土地の売却
転勤や住み替えで、遠方にお住まいの方へ
お住まいが離れていても、お電話とメールで売却のご相談を進められます。
売り出しの価格や見学の予定は、決める前にその都度ご相談します。
《空き地売却》に関する
ご相談は
リブラックス株式会社にお任せ下さい
売り出す前の準備の段階から、お気軽にご相談ください。
✆ 03-6912-191110:00〜18:00/火曜・水曜定休。お電話の際に「空き地売却のサイトで見た」とひと言いただけると、話が早く進みます。
- 更地も古家付きの土地もご相談ください
- 仲介と買取の両方をご提案します
- 所在地と面積から机上査定ができます
※このページの掲載内容は、リブラックス株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 東京都豊島区 東京都文京区 東京都板橋区 東京都練馬区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産買取、不動産売却相談、リフォーム済み物件紹介、土地戸建・マンション特集 |
| 郵便番号 | 〒170-0005 |
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目31-9 |
| 電話 | 03-6912-1911 |
| 会社名 | リブラックス株式会社 |
| 代表者 | 浦本明彦 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 / 年末年始、GW、夏季休暇 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第113201号 (公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
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| アクセス | JR山手線 / 巣鴨 徒歩 7分 |
- 住所:東京都豊島区南大塚1丁目31-9
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