空き地・土地の「売却」は「個人」の方々が、「買取」は不動産や開発等の「業者」が物件を買います。一般的に「売却」は時間はかかるが相場に準じた売却金額、「買取」は短期ではあるが相場より安めの売却金額と言われています。空き地・土地の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。空き地・土地、相続不動産など、不動産売却のお悩みを全国の専門家が解決致します!

株式会社Youハウジング

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株式会社Youハウジング

京都市中京区・下京区で
空き地・更地の売却をお考えの方へ

京都市中京区・下京区の空き地売却

草木が生い茂った土地でも大丈夫です。
他社で断られた案件もお任せください。

株式会社Youハウジング

にお任せ下さい

お電話でのお問い合わせはこちらから

✆ 075-874-1144

9:00〜21:00/定休日は不定休・ご相談と査定は無料です

メールでお問い合わせ

お電話だけで解決する場合もございます。「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。どのような土地でも、まずはお気軽にご相談ください。

京都市中京区・下京区の空き地売却でよくあるご相談

相続した家をとりあえず解体したが、そのままになっている。
土地の使い道がわからない。
空き地の売却で、買主が見つからず困っている。
時間があるので、できるだけ高く売りたい。
草木が伸びて、管理が負担になっている。
固定資産税だけがかかり続けている。
他社で断られてしまった。
空き地・更地の売却をお考えの方へ
草木が生い茂った土地でも大丈夫です。査定は無料・秘密厳守です。

どのような土地でも、お気軽にご相談下さい。

持ち続けるか、手放すか

そのままにした場合と、ご相談いただいた場合

そのままにしておくと

固定資産税がかかり続けます。使っていない土地でも、所有している間は毎年の税がかかります。
草木の管理が要ります。手入れをしないと草木が伸びます。近隣からお声がかかることもあります。
買い主が見つからないままです。土地だけを探している買い手は限られます。時期は読めません。

いまご相談いただければ

相場をお出しできます。査定は無料です。いくらで売れる見込みかを先に知ったうえでお決めいただけます。
使い道を並べてご説明します。売る・貸す・活用するの三つを、費用の見込みと併せてご覧いただけます。
売れないときの受け皿があります。買い手が現れなかった場合は、当社が直接買い取る形に切り替えられます。
査定は無料・秘密厳守です。まずは土地の場所と広さをお聞かせください。

空き地・更地の活かし方

どんな方法があるのか、まずは並べてご覧ください。

空き地の活かし方を考える

01

買主を探して売る(仲介)

媒介契約を結び、買い手を探す方法です。

適正価格がわかり、売買に関する手間を省けます。時間に余裕がある場合に向いています。

02

当社が直接買い取る

当社が買主になる方法です。

草木が生い茂ったままで構いません。買主を探す期間も広告も要らず、仲介手数料もかかりません。

03

貸して活用する

駐車場などとして貸し出す方法です。

当社は遊休不動産の活用提案も扱っています。手放す判断がまだつかない場合の受け皿になります。

04

分筆して一部だけ売る

必要な分を残し、使わない部分だけ売る方法です。

土地の形や接道によって可否が変わります。現地を拝見してからご説明します。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。

株式会社Youハウジングが選ばれる理由

京都市空き家相談員がいるお店です

京都市空き家相談員とは、空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんのことです。宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務があることが要件になっています。

あわせて不動産業10年、空き家の有効活用・新築・収益不動産を含めた取引件数1000件以上の知識と経験で、京都市内全域および乙訓エリアのご相談をお受けしています。

01

売れないときの受け皿をご用意できます

「買主が見つからず困っている」というご相談は多くいただきます。当社は仲介だけでなく直接買取も扱いますので、買い手が現れなかった場合の進め方を先にお示しできます。

02

豊富な売却実績と迅速な対応

300件以上の売却実績があるスタッフが対応し、高値での売却に自信があります。不動産の直接買取にも対応しており、早期の現金化や、仲介手数料をかけない形での売却が可能です。

03

幅広い不動産サービスを一社で

不動産仲介、売買、リフォームに加え、賃貸、買取、遊休不動産の活用提案まで、不動産に関する業務全般を一社でご提供しています。オンライン内覧にも対応していますので、遠方にお住まいの方も現地に足を運ばずに物件をご覧いただけます。

04

専門的な相談体制と専門家連携

相続不動産の売却や複雑なご相談に対し、税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携してサポートできます。遠方にお住まいの所有者様からのご相談にも、電話・メールで対応いたします。

05

京都市内全域と乙訓エリアの地域密着

事務所は京都市西京区大原野にあります。京都市内全域と、向日市・長岡京市の乙訓エリアを地元として扱ってきました。ネットの物件情報だけでは分からない周辺の雰囲気といった話も、地域に密着した不動産会社としてお伝えできます。

京都市空き家相談員 売却実績300件以上 不動産業10年・取引1000件以上 オンライン内覧 全日本不動産協会 加盟 査定・ご相談は無料

まず査定だけでも構いません。お気軽にご相談ください。

✆ 075-874-1144

買主を探すか、買い取ってもらうか

金額を優先するのか、時期を優先するのか。
ここが決まると、土地の進め方はずいぶん整理しやすくなります。

不動産仲介 vs. 不動産買取

不動産仲介(買主を探す)

引き渡しまで一から買主を探すため、手続きが完了するまで時間がかかります。
金額の考え方不動産市場の相場価格で売却できる可能性があります。
進め方の利点適正価格がわかります。売買に関する手間を省け、トラブルが起きた際には仲裁役になります。
仲介手数料売買が成立したときに必要です。

不動産買取(当社が買う)

引き渡しまで不動産会社が購入するため、早期に手続きが完了できます。
金額の考え方仲介と比べると、場合によっては売却価格が低くなることがあります。
進め方の利点内覧の対応が要りません。人に知られずに進められ、現状のままお売りいただけます。
仲介手数料当社が買主になりますので、かかりません。
土地の売却を相談するご夫婦
決める前の段階からご相談いただけます。

時間に余裕があり、金額を優先したい場合は仲介です。すぐに現金化したい、管理の手間を減らしたい、買い手が見つからなかったという場合は買取が向いています。当社は両方をお受けしていますので、先に買取の金額をお出しして見比べていただく形でも構いません。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になり、期限までに手続きを行わない場合は過料の対象になることがあります。心当たりのある方は、お早めの手続きをお勧めいたします。

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

  • 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
  • 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という制度があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

  • 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
  • 義務違反には5万円以下の過料があります。
  • 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
  • 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものです。持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か。その点で分かれます。

名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階から株式会社Youハウジングにご相談ください。

代表ごあいさつ

株式会社Youハウジング 代表取締役 中村 優吾

ご所有の不動産の売却は、お客様にとって大切な資産の整理であり、多くの想いやご不安を伴うことと存じます。私たちは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。

当社は、京都市内の地域に密着し、不動産仲介、買取、リフォームなど、住まいに関する幅広い業務を取り扱っております。「何をどう進めていけば良いかわからない」といったご相談から、売却後の税金対策まで、お客様が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案いたします。

「空き家の処分に困っている」「住み替えの資金計画を立てたい」など、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の大切な不動産を、責任を持って最後までサポートさせていただきます。

株式会社Youハウジング 代表取締役中村 優吾

よくあるご質問

Q草木が伸びたままの土地でも売れますか。
A

そのままの状態で構いません。手入れをしてからでなくてよいので、まずは現況を見せてください。

Q買主が見つからず困っています。
A

当社は仲介だけでなく直接買取も扱いますので、買い手が現れなかった場合は当社が買い取る形に切り替えられます。先に買取の金額をお出しすることもできます。

Q家を解体したあとの土地です。どう進めればよいですか。
A

更地の状態でご相談いただけます。土地の形や接道を拝見したうえで、そのまま売る、分筆して一部だけ売る、貸して活用するといった選び方をご説明します。

Q固定資産税だけがかかり続けています。
A

使っていない土地でも、所有している間は毎年の税がかかります。売る・貸す・活用するの三つを並べてご覧いただき、負担の軽い形をお選びいただけます。

Q相続の名義変更がまだ済んでいません。
A

その状態でもご相談いただけます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。司法書士と連携して並行して進められます。

Q遠方に住んでいて、現地へ行けません。
A

京都府の外にお住まいの方からのご相談も承っています。現地の様子は当社が確認してお伝えします。

対応エリア

事務所は京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37です。京都市内全域と乙訓エリアを地元として扱ってきました。

京都市

中京区・下京区(空き地・更地の売却の強化エリア)/西京区(事務所所在地)/京都市内全域

乙訓エリア

向日市/長岡京市

ご相談いただける内容

空き地・更地・底地の売却・買取・査定/解体と解体後の土地活用/賃貸・遊休不動産の活用/中古住宅・中古マンションの買取/区分マンションの売却相談

京都府の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ

現地へ来られないご事情があるなら、お電話とメールだけで進められるところまで進めます。

オンライン内覧にも対応していますので、建物の中の様子は画面越しにご覧いただけます。

相続した不動産を売るときの税金や登記といった込み入った話は、税理士・司法書士・弁護士と組んで整理します。うかがったご事情を外に出すことはありません。

土地の売却・活用・解体まで。トータルでサポートさせて頂きます。査定と併せてお声がけください。

土地の相談を終えて安心したご夫婦
無理な営業はいたしません。まちの不動産屋に話を聞きに行く感覚でお声がけください。

《空き地・更地》に関するご相談は
株式会社Youハウジングにお任せ下さい

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 どのような土地でもご相談ください 〜

✆ 075-874-1144

9:00〜21:00/定休日は不定休。「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。

株式会社Youハウジング お問い合わせフォーム

株式会社Youハウジング】公式ホームページ

  • ご相談と査定は無料です
  • 空き地・更地の仲介と買取を承ります
  • プライバシーは厳守いたします
会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産仲介、リフォーム、賃貸、買取、オンライン内覧、空き家活用相談
郵便番号 〒610-1121
所在地 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37
電話 075-874-1144
会社名 株式会社Youハウジング
代表者 中村 優吾
営業時間 9:00〜21:00
定休日 不定休
その他 京都府知事免許(2)第014266号
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