相続した土地・不整形地・変形地・
旗竿地等の空き地の売却は
大住不動産 にお任せ下さい!!
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
焼津市、藤枝市、島田市
静岡市(葵区・駿河区・清水区)
沼津市、清水町を中心とした静岡県全域
相続した土地・不整形地・変形地・旗竿地を
早く処分したい・現金化をしたいなど
ご要望があれば、直接ご所有の空き地の売却のサポートをします。
空き地の売却をご希望のお客様へ
相続した土地・不整形地・変形地・旗竿地等の空き地の買取相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
不動産会社様、金融機関様、士業の先生も
各案件をお持ちでしたら是非ご紹介下さい!!
空き地売却のメリット
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで手放す事が出来る
空き地売却はこんな方にオススメ
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だがなかなか売買が成立しない方
・誰にも知られることなく不動産売買を済ませたい方
『空き地売却』のご相談なら
大住不動産 に是非お任せ下さい!
現在、県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々へ
まずは、お電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続が絡んだ不動産のご相談も無料です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してサッポーとします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
– GREETING –
代表 加藤 明
皆様はじめまして。大住不動産代表の加藤です。
大住不動産は、新しい出会いと新しい暮らし・守るべき資産を、お客様と共に歩んで行く会社を目指して2018年に設立いたしました。
静岡県東部から中部までの幅広い情報と15年以上の不動産経験をお客様にお届けいたします。
エリア | 静岡県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産の売買・仲介及び管理業務 不動産取引に関するコンサルタント業 |
郵便番号 | 〒425-0072 |
所在地 | 静岡県焼津市大住135番地の5 |
電話 | 054-626-0772 |
FAX | 054-333-9455 |
会社名 | 大住不動産 |
代表者 | 加藤 明 |
営業時間 | 10:30~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
その他 | 宅地建物取引業: 静岡県知事(2)14145号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 全日本不動産協会 静岡県本部 公益社団法人 不動産保証協会 |
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