~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
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売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
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ごあいさつ
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エリア | 静岡県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 土地分譲・建売事業・賃貸事業・管理業務これらに付随する業務全般 |
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所在地 | 静岡県熱海市清水町24-6 |
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FAX | 0557-83-1147 |
会社名 | 有限会社 さくら住建 |
代表者 | 細谷 公嗣 |
その他 | 静岡県知事 (8)10294号 |
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