~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き地・更地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・相続した家をとりあえず解体したがそのまま
・土地の使い道がわからない
・空き地の売却で、買主が見つからず困っている
・時間があるので、できるだけ高く売りたい
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草木が生い茂った土地でも大丈夫です!
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不動産は工業製品ではありません。
それぞれが多種多様であり、この世に二つと同じものはありません。
立地(接道道幅)、環境、築年数、市況など、
不動産価格を決める要因は非常に複雑です。
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不動産事業の総合商社
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☎ 045-846-5055 |
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横浜市を中心に、神奈川、千葉、東京
どのような土地でも、お気軽にご相談下さい!
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”仲介”のメリット
・適正価格がわかる
・売買に関する手間を省ける
・トラブルが起きた際には仲裁役
|売却の大まかなスケジュール|
▶ 内覧対応 ▶ 売買契約の締結 ▶ 残金決済・引渡
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き地・更地》の売却に関するご相談は
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ごあいさつ
– GREETING –
多様性という不動産活用
横浜を中心とした周辺エリアで居住用・事業用ともに賃貸、売買、投資収益用物件などを取り扱っております。
土地・一戸建・中古アパート・マンション・ビル・店舗・倉庫・借地権付底地等の買取り、仲介をはじめ、ウイークリー・マンスリーマンション・一戸建て・貸地・バイク駐車場・レンタルボックス・トランクルーム・シェアハウスの運営など多岐にわたります。
エリア | 神奈川県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産の賃貸仲介・売買仲介・買取り・開発・中古再生及び新築建売分譲住宅 |
郵便番号 | 〒233-0004 |
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南中央通1-13 |
電話 | 045-846-5055 |
FAX | 045-846-5057 |
会社名 | 有限会社栗木商事 |
代表者 | 黒川 克幸 |
営業時間 | 9:00~18:30 |
定休日 | 日曜日 GW 夏季休暇 年末年始 |
その他 | 神奈川県知事免許(9)第14488号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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アクセス | 横浜市ブルーライン / 港南中央 徒歩 3分 |
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