空き地・土地の「売却」は「個人」の方々が、「買取」は不動産や開発等の「業者」が物件を買います。一般的に「売却」は時間はかかるが相場に準じた売却金額、「買取」は短期ではあるが相場より安めの売却金額と言われています。空き地・土地の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。空き地・土地、相続不動産など、不動産売却のお悩みを全国の専門家が解決致します!

ジャパンネクスト株式会社

空き地・更地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?

 

・相続した家をとりあえず解体したがそのまま
・土地の使い道がわからない
・空き地の売却で、買主が見つからず困っている
・時間があるので、できるだけ高く売りたい

 

早期の不動産の売却ならお任せください!

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0799-25-3313

 

 

草木が生い茂った土地でも大丈夫です!
査定無料、秘密厳守です

 

 

対応エリア

洲本市・南あわじ市

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 


どのような土地でも、お気軽にご相談下さい!


 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

不動産”仲介”のメリット

 

・適正価格がわかる
・売買に関する手間を省ける
・トラブルが起きた際には仲裁役

 


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き地・更地》売却に関するご相談は

ジャパンネクスト株式会社にお任せ下さい!!

 

 

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☎ 0799-25-3313

 

 
会社詳細
エリア 兵庫県
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産業務全般
郵便番号 〒656-0026
所在地 兵庫県洲本市栄町3丁目1−55
電話 0799-25-3313
FAX 0799-25-3312
会社名 ジャパンネクスト株式会社
代表者 代表取締役 松谷 顕三
その他 兵庫県知事(1)第800291号
リンク ホームページ
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