空き地・土地の「売却」は「個人」の方々が、「買取」は不動産や開発等の「業者」が物件を買います。一般的に「売却」は時間はかかるが相場に準じた売却金額、「買取」は短期ではあるが相場より安めの売却金額と言われています。空き地・土地の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。空き地・土地、相続不動産など、不動産売却のお悩みを全国の専門家が解決致します!

有限会社 スタイル

空き地・更地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?

 

・相続した家をとりあえず解体したがそのまま
・土地の使い道がわからない
・空き地の売却で、買主が見つからず困っている
・時間があるので、できるだけ高く売りたい

 

早期の不動産の売却ならお任せください!

 

草木が生い茂った土地でも大丈夫です!
査定無料、秘密厳守です

 

創業22年以上の信頼と実績、
地域密着のスピード対応

川崎市・宮前区を知り尽くした「地元のプロ」が、
大手にはできないフットワークの軽さで対応します!

有限会社 スタイル

お任せ下さい

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 044-789-5830

 

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

 

大手不動産に断られた案件もお任せください

 

対応エリア

川崎市・青葉区・都筑区・港北区

 


どのような土地でも、お気軽にご相談下さい!

 

|売却の大まかなスケジュール|

売却の相談(査定依頼) ▶ 売却依頼(媒介契約の締結)▶ 広告開始・販売期間
▶ 内覧対応 ▶ 売買契約の締結 ▶ 残金決済・引渡

 

不動産”仲介”のメリット

 

・適正価格がわかる
・売買に関する手間を省ける
・トラブルが起きた際には仲裁役

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き地・更地》売却に関するご相談は

有限会社 スタイル>に
お任せ下さい!!

 


代表取締役 山本 正巳

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

地域に深く根ざすサービスを追求して一人ひとりに寄り添ったプランを提供

 

バス停長沢から徒歩ですぐの場所に事務所を構えており、川崎市周辺で売却を検討されている方がスムーズに相談できる環境を整えています。戸建てや土地の売却をはじめ、空き家の活用方法についてもご相談ください。

 

築年数や立地に関わらず、それぞれの案件に適した提案を行い、売却だけでなく資産価値を最大限に引き出すサポートを実施いたします。市場の状況を踏まえた柔軟な対応で、お客様の大切な不動産の新たな可能性を見つけるお手伝いをしております。

 

住み替えや相続、早期売却など、それぞれの状況に適した選択肢をご用意し、土地や物件の売却を検討する際、手続きや査定に不安を感じる方にもわかりやすく丁寧にご案内します。

 

細やかな対応を心がけ、お客様の大切な資産を最大限に活かせるようお手伝いいたします。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 044-789-5830

 

 
会社詳細
エリア 神奈川県
業種 不動産取引会社, 工務店
主な業務 1.不動産事業 「売買 仲介」
2.不動産管理事業 「アパート テナント 駐車場」
3.建設業 「新築 改築 リフォーム」
4.設計業 「住宅 アパート 店舗」
5.各種コンサルティング事業
郵便番号 〒216-0015
所在地 神奈川県川崎市宮前区菅生2-23-7青木ビル1FB
電話 044-789-5830
FAX 044-789-5840
会社名 有限会社 スタイル
代表者 山本 正巳
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
その他 建設業許可番号:神奈川県知事許可(般-6)第 86764 号
二級建築士事務所 神奈川県知事登録 第 11271 号
宅地建物取引業者免許番号:神奈川県知事(2)30508 号
公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
神奈川県宅建政治連盟
住宅保証機構株式会社 一般社団法人住宅支援機構
一般社団法人ハウスワランティ 日本賃貸保証株式会社
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  • 住所:神奈川県川崎市宮前区菅生2-23-7青木ビル1FB
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