東京都 世田谷区・目黒区・杉並区・大田区
三軒茶屋・世田谷区の
空き地売却
土地を求めているのは、家を建てたい方だけではありません。隣地の方が広げたいと考えていることもあります。
得意な範囲
- 三軒茶屋駅
- 池尻大橋駅
- 駒沢大学駅
- 西太子堂駅
先に整えるもの
- 境界の確認
- 測量
- 相続登記
- 接道の確認
連携する専門家
- 司法書士
- 測量士
- 弁護士
- 税理士
お電話でのご相談
営業時間 10:00〜19:00
お問い合わせ・無料査定 【三軒茶屋不動産株式会社】公式ホームページ
「空き地売却のサイトを見た」とお伝えください。売ると決めていない段階で結構です。ご家族で話がまとまっていなくても構いません。ご相談と査定は無料です。秘密は守ります。
世田谷区の空き地売却でよくあるご相談
世田谷区・目黒区・杉並区・大田区でいただくご相談です。
- いくらで売れるのか見当がつかず、動き出せない
- 境界標が見当たらず、どこまでが自分の土地か分からない
- 隣の方が代替わりしていて、当時の経緯を知る人がいない
- 名義が亡くなった親のままで、相続登記をしていない
- 毎年の草刈りと固定資産税だけが出ていっている
- 道路に接していない土地で、建て替えができないと言われた
三軒茶屋駅まわりの空き地売却
当社は東京都世田谷区太子堂の不動産会社です。
扱うのは三軒茶屋駅・池尻大橋駅・駒沢大学駅・西太子堂駅の周辺です。売買の仲介、当社の直接買取、賃貸の管理を一つの窓口でお受けします。
土地の売却でつまずきやすいのが境界です。どこまでが自分の土地か決まっていないと、買い手が見つかりにくくなります。隣地の方への立ち会いのお願いも、当社が窓口となって進めます。
世田谷区太子堂の店舗。賃貸のご相談も同じ窓口でお受けします。
この街の中の違いが分かる
三軒茶屋駅まわりの狭い範囲を、長く見てきました。駅からの道すじ、坂の向き、商店街との距離。同じ区内でも条件はまるで違います。実際に歩いて知っていることです。
言いにくい事情のご相談
相続で兄弟の話がまとまらない。離婚にともなって家を手放す。サブリースを解除したい。どれも人に話しにくいことです。幅広くお受けしてきた経験を生かし、配慮しながら進めます。
各分野の専門家と組む
相続がからむ売却では、司法書士・測量士・弁護士・税理士との連携が要ります。当社が窓口をひとつにまとめます。必要な場面でおつなぎします。
売ったあとも続くお付き合い
お取引が終わってからのお付き合いを大切にしています。おかげさまで、20年以上お付き合いが続くお客様もいらっしゃいます。
売り出すまでの進め方
境界と名義を整えてから売り出すと、あとの進みが違います。
まず現況と書類を突き合わせます
登記簿と公図を取り寄せ、現地を歩いて、書類と現況が合っているかを確かめます。境界標の有無、道路との接し方、隣地との関係。売れる土地かどうかは、ここでおおよそ見えます。
境界を確定させる
測量と境界の確認を行います。隣地の方への立ち会いのお願いも当社が窓口となって進めますので、ご自身で交渉していただく必要はありません。費用と日数の見込みは着手前にお出しします。
相続登記を整える
名義が亡くなった方のままでは売れません。相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象です。登記から売却までを一本の流れにします。
広く買い手を探します
家を建てたい方、隣地の方、資材置き場として使いたい方。土地は買い手の顔ぶれが広いぶん、広く出すことが効きます。
早く手放したい場合は、当社が直接お引き受けする方法もあります。草が伸びたままの状態でもご相談いただけます。金額は仲介より下がりますので、両方の見込みを並べてお選びください。
相続した実家の空き家売却
住む予定がない。遠方で管理ができない。よくうかがうお話です。
相続人が複数いると、分けにくい不動産そのものが話し合いのつまずきの元になります。売却して現金にしてから分けるという進め方をお勧めすることが多いのは、そのためです。
劣化した建物が倒壊する。犯罪の温床になる。悪臭や害虫が出る。こうした場合、所有者が責任を問われることがあります。管理を怠って「特定空家等」に指定されると、固定資産税が上がる可能性もあります。
遠方にお住まいの方は、お電話とメールでご相談いただけます。
相続した空き家の売却には、譲渡所得の3,000万円特別控除という制度があります。相続の時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が条件です。被相続人が住んでいた家屋を相続した方が対象になります。耐震性のない家屋は耐震リフォームをしたものに限り、取り壊した後の土地も含みます。詳しくは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをご覧ください。適用の可否はご事情で変わります。税理士とあわせてご相談ください。
離婚にともなう不動産売却
持ち家は財産分与の対象です。離婚のタイミングで売却を考える方が多くいらっしゃいます。
まず大切なのは、住宅ローンの返済状況と、持ち家の市場価格を調べておくことです。
ローンの残債を確かめる
残債が売却価格を上回る場合、差額を一括で返済できなければ抵当権が抹消されません。売却ができないおそれがあります。残債が多い状態で自宅を売るなら、任意売却も含めて考える必要があります。
財産分与のタイミング
家の売却が離婚の前であっても、財産分与は離婚の後に行うほうが安心です。離婚前だと贈与の扱いになります。贈与税や不動産取得税の支払いが必要になります。
当社は離婚時の不動産売却のご相談も承ります。幅広いお悩みをお受けしてきた経験を生かし、丁寧に配慮しながら対応します。個別の法律の判断が要る場面では、弁護士と連携します。
重要なお知らせ
登記の義務化は、もう始まっています
相続した不動産にも、いま所有している不動産にも、登記の義務が定められました。どちらもすでに施行されています。怠ると過料の対象です。手続きそのものは司法書士の業務ですので、当社が窓口となって連携しながら進めます。
2024年4月1日 施行済み
相続登記の義務化
- 相続を知った日から3年以内の登記申請が必要です。
- 施行前に相続した不動産も対象です(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料を求められる可能性があります。
2026年4月1日 施行済み
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更から2年以内の登記申請が義務です。
- 施行前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料を科される可能性があります。
持ち続けたときの負担
誰も使っていない土地でも、固定資産税と都市計画税は毎年かかります。
境界
決まっていないと、買い手が付きません
どこまでが自分の土地か決まっていないと、買う側は先の揉めごとを心配します。値を下げても手が挙がりにくいのは、そのためです。
3年
相続登記をしないままだと過料の対象です
相続を知った日から3年以内の登記申請が必要です。施行前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までが期限です。使う予定のない土地ほど、名義がそのままになりがちです。
代替わり
隣の方が代わると、確認は難しくなります
取り決めを覚えている人がいるうちに確かめておくのが、いちばん確実です。隣が代替わりすると、当時の話を知る人がいなくなります。
維持費
使わない土地でも、費用は毎年出ていきます
税金と草刈り。誰も使っていなくても、この2つは毎年出ていきます。遠方にお住まいなら、見に行く交通費も重なります。
「不動産の売却は、一生に一度あるかないかの大きな取引」
だからこそ「真剣に」「誠実に」そしてなにより「大切に」
三軒茶屋で不動産売却のことなら、どんな事でもまずはご相談ください。「田園都市線・三軒茶屋駅付近の不動産売却を得意としております」
代表ごあいさつ
三軒茶屋不動産株式会社の久保元と申します。業界歴は25年以上になりました。三軒茶屋駅の周辺を知り尽くした経験があります。地域に密着したサービスを続けてまいりました。
当社の不動産売却では「お客様第一主義」を徹底しています。お客様の背景を理解し、お客様の立場になって、最適なご案内をいたします。
お客様第一主義を掲げる当社は、アフターフォローにも力を入れております。お取引が完了してからも、寄り添う不動産会社でありたいと考えています。おかげさまで、20年以上お付き合いが続くお客様もいらっしゃいます。
三軒茶屋駅周辺の不動産のことは、ぜひ地域密着の当社へお任せください。
三軒茶屋不動産株式会社 代表 久保 元
対応エリア
東京都
- 世田谷区
- 目黒区
- 杉並区
- 大田区
なかでも三軒茶屋駅・池尻大橋駅・駒沢大学駅・西太子堂駅の周辺を得意としています。ここに挙げていない場所も、一度お聞かせください。ご実家は世田谷区、ご本人は離れた街。そういう方も多くいらっしゃいます。その場合は電話とメールだけで進められます。うかがった内容を外に出すことはありません。
初めてのご売却でも安心のサポート。住替え、相続、現金化のご相談を承ります。
空き地売却のよくあるご質問
境界標が見当たりません。売れないのでしょうか。
売れないわけではありませんが、決まりにくくなります。測量と境界の確認を先に済ませることをお勧めします。隣地の方への立ち会いのお願いも当社が窓口となって進めます。
隣の方ともう何十年も話をしていません。
当社が窓口となって進めます。境界の確認は隣地の方の立ち会いが要りますが、お客様が直接お願いにいく必要はありません。ご一緒にご説明にうかがいます。
測量にはいくらかかりますか。
土地の広さ、隣地の数、道路との関係によって変わりますので、現地を見せていただいてからお出しします。測量してから売った場合と、現況のまま売った場合の両方の見込みを並べてお選びいただきます。
名義が亡くなった父のままです。先に登記が必要ですか。
はい、そのままでは売れません。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。登記から売却までを一本の流れにします。
道路に接していない土地です。建て替えができないと言われました。
建て替えができない土地は他社が断りたがる案件です。当社はお受けしています。隣地の方が広げたいと考えているケースもあります。難しい場合は、その理由もはっきりお伝えします。
値段のつかない土地でも、見てもらえますか。
はい。現地を歩いて確かめます。机上のデータでは見えない需要があります。値がつかないと分かった場合も、その理由をはっきり申し上げます。
世田谷区の空き地売却のご相談は
営業時間 10:00〜19:00
お問い合わせ・無料査定 【三軒茶屋不動産株式会社】公式ホームページ
ご希望とご条件をうかがい、最適な方法をご提案します。ご相談と査定は無料です。秘密は守ります。
| 特選エリア | 東京都世田谷区 東京都 目黒区 東京都 杉並区 東京都 大田区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産取引会社 |
| 郵便番号 | 〒154-0004 |
| 所在地 | 東京都世田谷区太子堂4丁目18番4 TS三軒茶屋 104 |
| 電話 | 03-6555-5080 |
| FAX | 03-6332-9596 |
| 会社名 | 三軒茶屋不動産株式会社 |
| 代表者 | 久保 元 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(2)第102997号 |
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- 住所:東京都世田谷区太子堂4丁目18番4 TS三軒茶屋 104
- 電話:03-6555-5080





































