全国各地で
空き地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・空き地を売りたいが、場所的に売れるか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・空き地を売って、買い替えや住み替えを考えたい
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早期の空き地売却を
株式会社ネクサスプロパティマネジメントが
解決します!
傷んだお家でも大丈夫です
売却査定無料、秘密厳守です
家財や不用品もそのままで大丈夫!
★空き地のこと、何でもご相談ください!
全国 主に東京都港区 千葉県千葉市中央区 埼玉県さいたま市大宮区 神奈川県横浜市中区
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が改正されます。
『管理不全空き家』で従来の6倍の税負担になる可能性があります。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き地対策・空き地活用》に関するご相談は
株式会社ネクサスプロパティマネジメントに
お任せ下さい!!
弊社は千葉に支店がございます。
千葉支店
千葉市中央区中央4-12-9-3F
TEL:043-400-2864 / FAX:03-6634-2810
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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phone_in_talk 03-4589-1000 |
エリア | 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産取引会社 |
郵便番号 | 〒107-0052 |
所在地 | 東京都港区赤坂三丁目11-15 VORT赤坂見附5F |
電話 | 03-4589-1000 |
FAX | 03-6634-2810 |
会社名 | 株式会社ネクサスプロパティマネジメント |
代表者 | 廣兼 卓真 |
その他 | 国土交通大臣(1)第10311号 国土交通大臣(01)第008349号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
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